-
2026.02.14
FIT太陽光事業を引き継ぎパネルの名義変更をしたいけど情報が何もない!
こんにちは、ホーミー行政書士事務所です。ソーラーパネル付住宅の購入をきっかに太陽光事業を新たに始める皆様、設備を引き継いだはいいけど「名義変更したいけど設備情報が何も分からない!」といったお悩みはないでしょうか。前の事業者が書類関係を紛失していたり、競売などで所有者と連絡が取れないケースは珍しい事ではありません。 でもご安心ください。情報が何もない中でも、我々は数多くの設備情報を特定し、名義変更の認定を実現してきました。今回は情報0の状態からステージを進めるためのノウハウをお伝えしていきます。 【設備IDさえあれば何とかなる!】 情報が何もない中でも、設備IDさえ分かれば多くの問題は解決できます。設備IDはアルファベットから始まり、数字と混在した10桁のIDで、設置申請を行った設備に付与されます。この冒頭のアルファベットによって設備の概要が見えてきます。 A ・・・10kW以上の事業用太陽光 S・・・10kW未満のFIT設備(卒FITのものも出てきている) F ・・・卒FIT設備 これによって申請方法の進め方が特定できるため、ご相談の際は設備IDだけ持ってお問合せをしていただければ有効な解決策をご提案できます。 【設備IDが分からない時は】 勿論特定できないケースもあると思います。その場合は下記の2点をお試しください。 1.再生可能エネルギーの電子申請ページで設備IDを特定 https://www.fit-portal.go.jp/mypage/SearchPlantId こちらは「事業者名」と「設置場所住所」が分かれば誰でも照会が可能なのですが、完全一致しないと照会できないため、難易度は高いです。成功率は体感で50%くらいですが、まずはこちらで試してみてください。 2.契約中の電力会社に確認 1の照会が難しくても電力会社に確認をとれば照会をしてくれます。この照会は契約者ご本人でしかできませんが、設備のある住所で電力(電灯)契約をしていれば、現所有者でも照会してくれますので、分からない場合は契約先の電力会社にお問合せください。 【設備情報は特定できる!】 設備情報が何も分からなくても、設備IDさえ特定いただければ高確率で名義変更は進められます。設備IDが分かれば事業者IDとPWが取得でき、最終的には詳細の設備認定情報が特定できます。太陽光事業に関しての引継ぎが無く、打つ手なし状態の事業者様も諦めずにご相談ください。
-
2026.02.13
屋根付き太陽光パネルの相続を忘れていませんか?正しい手続きを行政書士が解説
こんにちは、ホーミー行政書士事務所です。今回は相続の際に忘れがちな屋根付太陽光パネルの取扱いについて触れていきたいと思います。 土地や現金・車と違い、太陽光パネルは相続資産として目立たない存在です。特に屋根付パネルは建物とセットの感覚があるのか、手続きを忘れていたというご相談をよくいただきます。 【屋根付パネルは建物と独立した資産】 屋根付パネルは建物とは独立した別個の資産です。建物は登記手続きによって相続しますが、太陽光は国への届出が必要となります。相続時に遺産分割協議が開かれる場合は届出のエビデンスとなるため、忘れずに協議しましょう。建物の相続人がパネルも一緒に相続すると、諸手続きが円滑に進みます。 【事後変更届出】 国への届出は事後変更という方式で行います。この手続きには相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明が必要となるため、相続人が多い場合は書類手配にかなりの時間を要します。ただ不動産売買に伴う名義変更手続きに比べるとケアポイントが少なく、比較的円滑に進められる手続きだと思います。 【相続の届出をしないとどうなる】 国への届出をしなかった場合の最大のリスクは相続した建物を売買した際に発生します。 建物売買の際は当然ながら名義変更が発生するのですが、国は届出のない相続人から新事業者への名義変更は認めてくれません。よって事業譲渡の前に相続手続きを踏まないといけないのです。またこれらの手続きは申請方法が異なるため、まとめては受け付けてくれず、下記のように2段階の申請が必要となります。 手続き1:被相続人 → 相続人 手続き2:相続人(売主) → 新事業者(買主) 手続き1と2が終わり、新事業者の所有が認定されるまで最低でも半年以上が見込まれるため、相続の届出をしない事で新事業者が機会損失を被ってしまいます。こうした最悪の事態を避けるため、太陽光パネルの相続についてのご相談がありましたら是非ともお問合せください。
-
2026.02.12
FIT太陽光の名義変更は自分でできる?手続きのポイントを行政書士が解説
こんにちは、ホーミー行政書士事務所です。今回はご自身で太陽光事業の名義変更を行おうと検討している皆様へ向けた内容です。 いただくお問合せの中に「自分でやろうとしたけど難しそうなので・・・」というフレーズをよく耳にします。実際、その通りで初見の方が太陽光の名義変更を行う事はとても難しいと思います。 理由としては ・提出書類が多い ・制度自体の把握が難しい ・専門用語が多い ・申請に必要な情報が不足している など挙げていけばきりがありません。 私は太陽光名義変更を生業にしているため、申請ハードルが高いが為の利益を享受している訳ですが、全く初見のご自身で申請ができるかどうかという問題を客観的に評価してみました。 以下、設備ごとに個人的な評価を記載していきます。 【10kw以上の事業用設備の場合】→ほぼ不可能 10kw以上の設備の場合、10を超える関係法令の確認を行い、近隣住民への説明会やポスティングの後、膨大な書類を集めて申請を行う必要があります。この手続きだけでも3か月以上はかかる上に、審査自体も落とし穴が多すぎて我々プロでも苦戦を強いられます。10kw以上の申請は専門家にご相談をお願いします。 【10kw未満の家庭用・FIT設備の場合】→相当難しい FIT期間中の設備の場合、事業用のものに比べれば簡易的ではありますが、それでもケアしなければならないポイントは膨大にあります。また事業譲渡の場合は前の所有者など関係者からの書類回収もあるため、合意形成を取った上で進めなければ申請受理までたどり着くのは難しいと思います。皆様の貴重な時間を費やす結果になるため、代行申請をご依頼いただく事をお勧めします。 【卒FIT設備の場合】→条件が揃えばできる! 卒FIT設備の名義変更は前述した申請に比べると、提出書類の量や必要項目の確認などは圧倒的に少ないため、本人で対応する事も頑張れば可能かと思います。ただそれには条件があり、今の事業者の事業者ID・PWと設備ID・需給電力開始の通知等、所有者情報と設備情報が揃っている事が前提です。ただ残念な事に、この情報が揃っているケースはほとんどないため、結果的には代行のご依頼を推奨という結論になります。 【結論:名義変更はスタートラインに立つまでが大変】 結果的に代行推奨になってしまいましたが、太陽光の名義変更を自身で行うには「制度の理解」をし、「申請ルールを理解」し、「関係者の合意形成を取った」上でやっとスタートラインに立てるため、皆様の貴重な時間をこの申請に費やす事はお勧めはできないというのが正直な思いです。相続や事業譲渡に伴う名義変更にお困りでしたら是非ともお問合せください。
-
2026.02.11
FIT太陽光の事業構造 専門行政書士が解説します
はじめまして、ホーミー行政書士事務所の村上と申します。再エネ太陽光の専門行政書士として今年で4期目を迎えます。 お陰様で開業以来、150件以上の名義変更申請を行ってきました。その中で得られた成功や失敗体験を記事にし、新たに太陽光事業を承継される皆様のお力になれれば幸いです。第一回は太陽光事業の一丁目一番地「FIT制度」の成立ちと概要について触れていきたいと思います。 【FIT制度の概要】 FIT制度は簡単にいうと「所有する設備で蓄電した電気を、国が決めた価格で一定期間買い取ってくれる仕組み」です。 事業用(10kW以上)は20年間 家庭用(10kW未満)は10年間 というのが一般的な期間です。 契約した年の売電価格は期間中ずっと変わらないため、太陽光事業は収益が読みやすく、投資商品として人気が出ました。固定価格で買い取ってくれる間はFIT期間と呼び、その期間が終了すると卒FITという扱いになります。 【卒FIT】 FIT期間が終わった事業を「卒FIT」と呼びます。 卒FITになると、売電価格は国の保証から外れ、市場価格での取引に変わります。 FIT時代のような高単価ではなく、概ね10円前後が目安になります。 FITが“安定収益の期間”だとすれば、卒FITは“事業の再スタートを考えるタイミング”です。蓄電池や自家消費への切り替えが注目されるのもこのためです。 【FIT期間中に事業者が変わるとどうなる?】 太陽光設備を売買や相続によって所有者が変わると、複数の名義変更が必要になります。そしてここで多くの人がつまずくポイントがあります。 それは、FITの名義変更と売電の名義変更は、まったく別の手続きということです。 FITの名義変更は経済産業省に対し、太陽光事業の事業者を変える手続きです。 一方、売電契約の名義変更は電力会社に対し、売電の権利者を変えるための手続きです。 この2つは連動していないので、どちらか一方を変えてももう一方は自動では変わりません。実際に、FITは新しい所有者に変わっているのに、売電契約だけ旧所有者のままで、売電収入が前の持ち主に振り込まれ続ける… といったトラブルも耳にします。 ホーミー行政書士事務所では、事業譲渡・相続等が発生した場合の申請代行を生業としています。新規参入でお困りの事業者様、是非お気軽にお問合せください。