090-4237-2986

屋根付き太陽光パネルの相続を忘れていませんか?正しい手続きを行政書士が解説

2026.02.13

  • column

こんにちは、ホーミー行政書士事務所です。今回は相続の際に忘れがちな屋根付太陽光パネルの取扱いについて触れていきたいと思います。

土地や現金・車と違い、太陽光パネルは相続資産として目立たない存在です。特に屋根付パネルは建物とセットの感覚があるのか、手続きを忘れていたというご相談をよくいただきます。

【屋根付パネルは建物と独立した資産】

屋根付パネルは建物とは独立した別個の資産です。建物は登記手続きによって相続しますが、太陽光は国への届出が必要となります。相続時に遺産分割協議が開かれる場合は届出のエビデンスとなるため、忘れずに協議しましょう。建物の相続人がパネルも一緒に相続すると、諸手続きが円滑に進みます。

【事後変更届出】

国への届出は事後変更という方式で行います。この手続きには相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明が必要となるため、相続人が多い場合は書類手配にかなりの時間を要します。ただ不動産売買に伴う名義変更手続きに比べるとケアポイントが少なく、比較的円滑に進められる手続きだと思います。

【相続の届出をしないとどうなる】

国への届出をしなかった場合の最大のリスクは相続した建物を売買した際に発生します。

建物売買の際は当然ながら名義変更が発生するのですが、国は届出のない相続人から新事業者への名義変更は認めてくれません。よって事業譲渡の前に相続手続きを踏まないといけないのです。またこれらの手続きは申請方法が異なるため、まとめては受け付けてくれず、下記のように2段階の申請が必要となります。

手続き1:被相続人  →  相続人                                手続き2:相続人(売主) →  新事業者(買主) 

手続き1と2が終わり、新事業者の所有が認定されるまで最低でも半年以上が見込まれるため、相続の届出をしない事で新事業者が機会損失を被ってしまいます。こうした最悪の事態を避けるため、太陽光パネルの相続についてのご相談がありましたら是非ともお問合せください。