こんにちは、ホーミー行政書士事務所です。お役立ち情報の配信にも関わらず、弱気なタイトルで失礼します。
近年10kw以上の太陽光名義変更申請は審査が厳格化され、我々代行業者泣かせの説明会等の実施が義務付けられました。昨今の時世を考慮すれば、太陽光事業を取巻く法規制強化に関しての異論はありません。ただ画一的な規制によって、多くの事業者が不利益を被っている事実を目の当たりにすると、異議の一つも申し立てたい気分です。
【法改正の功罪】
令和6年の再エネ特措法改正によって、10kw以上の事業用太陽光には事業者変更を行う場合も説明会(または事前周知措置)の実施が義務付けられました。
例えば太陽光パネルを新設する場合、反射光や工事のスケジュール等、説明会によって周辺住民の理解を得る事はとても意義のある事だと思います。ただ工事を伴わない単なる事業者変更に住民説明会の開催は必要でしょうか。確かに新事業者がどのような法人(個人)なのかは近隣住民が知っておく必要はあります。それでも事業者変更の周知と責任者と窓口担当の開示のみで事は足りるのではないかと思います。
【屋根付太陽光の特例】
事業者変更に関わる説明会等の義務は屋根付き太陽光の所有者(事業者)にも及びます。ただ、一定の書類が揃っている事を条件に、説明会等は免除され、電子申請のみで申請が認められるケースがあります。
1.建物表題登記の登記事項証明書
2.建築基準法に基づく検査済証の写し
3.太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す写真・図面
【それでも高い申請ハードル】
ただこの3つ、特に2が揃う可能性が思いのほか低いです。
それもそのはず、検査済証の交付が実質的に義務化されたのは、2007年の法改正が施行されて以降のため、それ以前に建てられた建物の大半が検査済証が交付されておらず、この時点で説明会が必須になるため、特例といえるほどの救済措置ではないように感じています。
仮に検査済証があっても落とし穴はまだまだ無数にある分けで、、、そんな憂鬱な日々を過ごしている今日この頃です。
ホーミー行政書士事務所では20件以上の申請実績があり、説明会や事前周知措置にも対応しております。10kw以上の事業者変更でお困りの方は是非お問合せください。