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2026.09.05
【FIT太陽光パネル名義変更】10kW以上設備の申請ポイント➂(説明会)
太陽光(低圧)の申請方法について、今回は最終回となる「説明会」の解説していきたいと思います。「説明会」はその名の通り近隣住民に向けた事業説明の場であり、一定の範囲において開催周知をした上で実施をする必要があります。 【説明会開催の周知範囲】 (ⅰ)低圧電源の場合:100m (ⅱ)高圧電源又は特別高圧電源の場合:300m 低圧太陽光の場合、敷地境界線から100mの範囲に住む住民に対して説明を行うとされていますが、この規定は自治体への事前相談において国指定の範囲で問題ないかを確認する必要があります。設置場所によっては範囲内の住民だけでなく、自治会等への説明もする意見を貰う事もありますので、調整を怠らず進めていなければなりません。なお範囲内にある企業や学校は住民に該当しないため、基本的に周知の義務はないものとされています。 【説明会資料のポイント】 次に説明をしなければならない内容ですが、ガイドラインには多岐に渡る項目が記載されており、抜け漏れなく説明する必要があります。項目は膨大にあるため、ガイドラインの内容を一部抜粋してまとめると以下の通りです。 1.事業計画概要 ➀再エネ発電設備概要 ➁関係法令の手続の要否、許可等の取得状況 ➂土地権原取得状況 ➃着工予定の時期及び運転開始予定の時期 ➄事業関係者の情報 2.事業の影響と予防措置 ➀安全面の影響及び予防措置 ➁景観面の影響及び予防措置 ➂自然環境・生活環境面の影響及び予防措置 ➃廃棄物の撤去等に関する影響及び予防措置 かなり大まかにまとめてもこのボリュームですので、A4にまとめても5枚は余裕で超えます。難しい用語を住民に伝えるため、理解までのインプットには多くの時間を要します。また不親切な事に指定書式も公開されていないため、義務化された当初は説明会での認定は絶望的と感じていました。ここ最近は弊所もノウハウが溜まってスムーズにいくようにはなりましたが、まだまだ負荷がかかる事は事実です。 実務的なポイントとしては、必要項目毎に「影響」と「予防措置」に分けて説明を実施する事です。書式がないからといって感覚的にまとめてしまうと説明不足を理由に、取下げを指示されてしまうため、ガイドラインの通りに抜け漏れなく説明するというしか攻略法が無い状態です。 【開催前のチェック項目】 最後に開催直前のチェック項目についてですが、 当日に準備するものとして以下が必要となります。 ・配布資料 / 出席簿 / 音声レコーダー / 録画機材 / 会場サイン 上記に加えて、個人情報の取扱い説明等を記載した開催要項などを準備しておくと、進行がスムーズに進むと思います。説明項目が多い分、当日は微妙な雰囲気で進行していくケースも多いため、是非事前準備の参考にしてみてください。 【その他、よくあるご質問_FAQ】 Q 説明会の会場はどこが最適ですか? A ガイドラインに指定はありませんが、近隣住民が足を運びやすい役所等の会議室が適当です。 Q 周知したけど来なかった場合はどうすれば良いですか? A 報告書にその事実を記して申請が可能です、但し、開催した証拠となる写真や録音データが必要となります。 Q 説明会の説明に自信がありません、行政書士に説明をお願いできますか? A 説明は事業者自身が行う必要がありますので、代行説明はできません。但し、司会進行およびアドバイザーとして補足説明は可能ですので、その点についてはご安心ください。 ホーミー行政書士事務所では累計300件以上(2026年9月時点)の申請実績があります。事前周知措置の代行を検討されている方は是非お問い合わせください!
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2026.09.04
【FIT太陽光パネル名義変更】10kW以上設備の申請ポイント➁(事前周知措置とは)
前回に続き屋根付太陽光(低圧)の申請方法について、今回は「事前周知措置」の解説していきたいと思います。一般的には「事前周知措置=ポスティング」と解釈でき、「説明会」よりハードル低そうという印象はありますが、ガイドラインでは「説明会等」という括りで位置付けられ、その線引きについて初見で全てを読取ることは非常に困難だと思います。 【事前周知措置の実施が認められる要件】 (ⅰ)認定申請要件許認可の対象に該当しないエリア (ⅱ)土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む。)又は土石流危険渓流に該当しないエリア (ⅲ)条例において、自然環境・景観の保護を目的として、定めている保護エリア に該当しないエリア (ⅰ)の認定申請要件許認可の対象というのは森林法、盛土規制法、砂防三法などの規制区域を指し、事前にこれらのエリアに該当しない事を確認しておく必要があります。この判断を誤った場合、せっかく措置を終えても審査から「不十分だから説明会をしなさい」と指摘が入る可能性があります。また法令確認をした行政窓口でも判断ができないケースもあるため、事前周知措置を進める際は慎重な要件定義が重要なポイントになります。 【説明会と事前周知措置は申請までどちらが早いか】 ・説明会の工程 要件定義>設置自治体との調整>周知行為>質問受付>3カ月の猶予期間>申請 ・事前周知措置の工程 要件定義>周知行為>質問受付>3カ月の猶予期間>申請 説明会は自治体調整タスクが必要なのですが、準備期間でいうと大差はない印象で、どちらも申請できるまで最低4ヶ月はかかります。ただ当日の会場を押さえたり、関係者間で当日の打合せを行ったりと心理的ストレスがかかる分、説明会を敬遠される事業者は多いと思いますが、明確に線引きができない設備はあえて説明会で進めた方が良いケースも多くあります。 【事前周知措置はどの方法が良いか】 ガイドラインでは事前周知措置の方法として4種類の方法が認められています。 (ⅰ)ポスティングによる書面配布 (ⅱ)戸別訪問による書面配布 (ⅲ)回覧板への掲載 (ⅳ)関係自治体の公報又は広報誌(紙媒体に限る。以下同じ。)への掲載 弊所では(ⅰ)「ポスティングによる書面配布」以外実施した事はないため、比較はできませんが、ポスティングが最適だと思います。理由としては配布日や時間の指定がなく、事業者のタイミングで実施ができるからです。 【その他、よくあるご質問_FAQ】 Q 配布資料の説明が不十分であった場合、やり直しになりますか? A やり直しになります。弊所もルール改正当初は大変苦戦を強いられました。再エネ特措法の知見が乏しい場合は、専門家の事前チェックを入れるようにしてください。 Q 配布方法に決まりはありますか? A ガイドラインにそのような規定はありません。配布資料は複数枚になるため、封筒やクリアファイル等に入れて配布するのが良いと思います。 Q 説明会と事前周知措置、どちらで申請を行うかの判断ができません。 A こちらは判断が大変難しいです。ガイドラインの趣旨を理解し、関係各所に確認をした上、十分な根拠を持って臨んでください。管轄の行政窓口および我々のような行政書士に相談いただく事を推奨します。 ホーミー行政書士事務所では累計300件以上(2026年9月時点)の申請実績があります。事前周知措置の代行を検討されている方は是非お問い合わせください!
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2026.09.03
【FIT太陽光パネル名義変更】10kW以上設備の申請ポイント➀(説明会は免除できる!)
この度、ホーミー行政書士事務所では太陽光名義変更(相続・離婚手続含む)申請の累計で300件を超えました。ご依頼をいただいた皆様には感謝申し上げます。それに伴い低圧太陽光の認定件数も増え、相当数の知見も蓄積されてきたので、発信をしていくことにしました。代行依頼を検討される方、ご自身で挑戦される方も参考にしてみてください。 今回は屋根付太陽光(低圧)の説明会免除要件とその申請ポイントについてまとめました。 【免除要件書類】 ・建物表題登記の登記事項証明書 ・建築基準法に基づく検査済証の写し ・太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す写真・図面 低圧太陽光には説明会または事前周知措置の実施が義務付けられていますが、屋根設置且つ上記の書類が揃う場合は免除されます。これによって申請の準備期間が3か月以上短縮できるため、特に検査済証が手元にある場合はこの特例申請を推奨しています。但し特例だけあって審査は厳しいため、認定されるチェックポイントを下記に記載します。 【検査済証のチェックポイント】 ・検査済証は建物竣工後の完了検査後に発行されます。建築確認後に発行される確認済証とは別物です。 ・発行元によって書式が異なるため、発行日・建築場所・完了検査番号が明記されている必要があります。 ・確認済証が手元に無い場合、自治体が発行する台帳記載事項証明書で代用が可能です。 【屋根写真のチェックポイント】 ・屋根の写真は一定の解像度が求められます。目視でパネル枚数を確認できる写真が必要です。 【屋根図面のチェックポイント】 ・屋根図面はパネルの形状と枚数が写真と一致する必要があります。例えばパネルが黒塗りされて枚数が分からないものは認められません。 【よくあるご質問_FAQ】 Q 建物が古く完了検査自体を受けていません。何かの書類で代用が可能ですか? A 完了検査を受けていない場合、代用書類はありません。通常要件通り説明会か事前周知措置を実施します。 Q 屋根の写真はGoogleMAPを利用できますか? A 解像度が高ければ(枚数がカウントできれば)利用できます。 Q 屋根の図面が手元にありません。 A 弊所にご依頼いただければ、提携している建築士が基準を満たした図面を作成しますのでご安心ください。 ホーミー行政書士事務所では累計300件以上(2026年9月時点)の申請実績があります。申請の代行を検討されている方は是非お問い合わせください!
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2026.08.22
【FIT太陽光パネル】急に動き出した審査/事後変更届出
こんにちは、ホーミー行政書士事務所です。久しぶりのお役立ち情報更新となりますが、本日は審査機関の動きについてトピックスがありましたので共有させていただきます。 太陽光事業の変更手続きは大きく4類型に分類されます。 1.変更認定申請(FIT設備の名義変更) 2.事前変更届出(設備情報の変更、誤記情報の修正) 3.事後変更届出(相続、離婚、住居移転等による事業者情報変更) 4.廃止届出(事業の廃止) この中で3の事後変更届出の審査進捗が他に比べて遅いと感じており、依頼者様からの不満も溜まっている状況でした。 イメージでいうと、1の変更認定申請が平均して3カ月程度で認定されるのに対し、3の事後変更届出は6カ月以上かかっているものが今年に入って散見されていました。(修正対応含めての所感です) JPEA代行申請センターに確認を入れた所、「他の申請より進捗が遅れています」との正直な回答があり、1週間後には一気に案件が動き出しました。こちらの問合せが契機になったかは不明ですが、相続や離婚などの財産分与に関わる「事後変更届出」は緊急度が高いケースが特に多いです。真摯に対応いただいたJPEAの担当者には感謝しつつも、確認業務が遅延していたことに対しては、改善を求めたいという一言に尽きます。 太陽光を専門とするホーミー行政書士事務所では相続や離婚に伴う名義変更代行業務も対応しています。お困りの方は是非フォームよりお問合せください。 https://homieaso.com/contact
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2026.03.02
【FIT太陽光パネル名義変更】不動産売買時の売電切替方法|中部編
本記事では、関西編に続き不動産会社様が売買契約前に押さえておくべき口座変更の流れとトラブル回避策を、中部電力管轄(愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県東部)に絞って解説します。 他エリアは下記で確認 関西編 https://homieaso.com/column/807 関東編 https://homieaso.com/column/816 【中部電力への手続き】 中部エリアの売電契約は中部電力パワーグリッドが窓口を担っているため、口座変更手続きを行う場合、同社宛てに口座変更の手続き依頼をお願いします。中部電力はDX化が進んでおり、SMSで手続きできるリンクを教えてくれます。この確認は第三者でも可能ですが、現契約者である売主様ご本人にご依頼いただく事を推奨します。 【関東・関西との違い】 関西電力・東京電力の口座変更は郵送が必要ですが、中部電力はオンラインで完結できるため手続きが簡易的です。再契約なども柔軟に対応してくれるため、他エリアに比べて円滑な切替がし易いです。 最後になりますが、口座変更の手続きは電力会社が最終判断するものなので、必ずできるものではない旨、説明をしておく事も重要です。 当事務所は全国で名義変更実績があり、中部エリア(愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県東部)も営業範囲です。太陽光パネル名義変更および売電契約変更のお問合せは当事務所までお願いします。 お問合せはこちら https://homieaso.com/contact