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2026.03.02
【FIT太陽光パネル名義変更】不動産売買時の売電切替方法|中部編
本記事では、関西編に続き不動産会社様が売買契約前に押さえておくべき口座変更の流れとトラブル回避策を、中部電力管轄(愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県東部)に絞って解説します。 他エリアは下記で確認 関西編 https://homieaso.com/column/807 関東編 https://homieaso.com/column/816 【中部電力への手続き】 中部エリアの売電契約は中部電力パワーグリッドが窓口を担っているため、口座変更手続きを行う場合、同社宛てに口座変更の手続き依頼をお願いします。中部電力はDX化が進んでおり、SMSで手続きできるリンクを教えてくれます。この確認は第三者でも可能ですが、現契約者である売主様ご本人にご依頼いただく事を推奨します。 【関東・関西との違い】 関西電力・東京電力の口座変更は郵送が必要ですが、中部電力はオンラインで完結できるため手続きが簡易的です。再契約なども柔軟に対応してくれるため、他エリアに比べて円滑な切替がし易いです。 最後になりますが、口座変更の手続きは電力会社が最終判断するものなので、必ずできるものではない旨、説明をしておく事も重要です。 当事務所は全国で名義変更実績があり、中部エリア(愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県東部)も営業範囲です。太陽光パネル名義変更および売電契約変更のお問合せは当事務所までお願いします。 お問合せはこちら https://homieaso.com/contact
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2026.02.24
【FIT太陽光パネル名義変更】不動産売買時の売電切替方法|関東編
太陽光パネルの売買では、買主に名義変更が完了するまで売電契約ができないため、事前の「口座変更手続き」が実務上の必須ポイントになります。 本記事では、関西編に続き不動産会社様が売買契約前に押さえておくべき口座変更の流れとトラブル回避策を、東京電力管轄(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、静岡県東部)に絞って解説します。 前提としての知識はバックナンバーにてご確認ください。 https://homieaso.com/news/783 【売買契約時の留意点】 国への名義変更手続きと売電契約の変更手続きは別物です。 重要事項説明や契約時にその旨はしっかりお伝えする必要があります。そして引渡し後の売電収入をどのように受け渡すかを決めておいてください。選択肢は2つです。 1.売主の売電契約を継続しながら売主に入った売電収入を買主に送金して貰う。 2.売主の売電契約を継続しながら入金口座を買主に変更する 双方に負担は発生しないため必然的に2の口座変更を行う流れになると思います。 【東京電力への手続き】 口座変更手続きを行う場合、関東エリアの売電契約は東京電力パワーグリッドが窓口を担っているため、同社宛てに口座変更の手続き依頼をお願いします。コールセンターに連絡すると必要な書式を教えてくれるので、その指示に従って手続きを進めてください。この確認は第三者でも可能ですが、現契約者である売主様ご本人にご依頼いただく事を推奨します。 【その他の留意事項】 東京電力の子会社には東京電力エナジーパートナーズという企業もあり、前述した東京電力パワーグリッドと混同されてお問合せもありますので、双方の役割について記載しておきます。 ■ 東京電力エナジーパートナー(東電EP)= 小売 ・売電の支払い ・卒FIT後の買取メニュー提供 ・電気料金の請求 ■ 東京電力パワーグリッド(東電PG)= 送配電 ・受給契約(系統連系)の窓口 ・名義変更の受付 最後になりますが、口座変更の手続きは電力会社が最終判断するものなので、必ずできるものではない旨、説明をしておく事も重要です。 当事務所は全国で名義変更実績があり、関東エリア(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、静岡県)も営業範囲です。太陽光パネル名義変更および売電契約変更のお問合せは当事務所までお願いします。 お問合せはこちら https://homieaso.com/contact
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2026.02.20
【FIT太陽光パネル名義変更】不動産売買時の売電切替方法|関西編
太陽光パネルの売買では、買主に名義変更が完了するまで売電契約ができないため、事前の「口座変更手続き」が実務上の必須ポイントになります。 本記事では、不動産会社様が売買契約前に押さえておくべき口座変更の流れとトラブル回避策を、関西電力管轄(兵庫・大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山)に絞って解説します。 前提としての知識はバックナンバーにてご確認ください。 https://homieaso.com/news/783 【売買契約時の留意点】 何度も申し上げている通り、国への名義変更手続きと売電契約の変更手続きは別物です。 重要事項説明や契約時にその旨はしっかりお伝えする必要があります。そして引渡し後の売電収入をどのように受け渡すかを決めておいてください。選択肢は2つです。 1.売主の売電契約を継続しながら売主に入った売電収入を買主に送金して貰う。 2.売主の売電契約を継続しながら入金口座を買主に変更する 双方に負担は発生しないため必然的に2の口座変更を行う流れになると思います。 【関西電力への手続き】 口座変更手続きを行う場合、関西エリアの売電は関西電力送配電(株)が担っているため、同社宛てに口座変更の手続き依頼をお願いします。コールセンターに連絡後、専門の担当部署から折り返しがあり、必要な書式を教えてくれるので、その指示に従って手続きを進めてください。この確認は第三者でも可能ですが、現契約者である売主様ご本人にご依頼いただく事を推奨します。 【その他の留意事項】 FIT買取の開始時期が2016年以前の場合、関西電力送配電ではなく関西電力本体が買取業者に該当します。この場合は関西電力に手続き方法の確認を行ってください。 最後に口座変更の手続きは電力会社が最終判断するものなので、必ずできるものではない旨、説明をしておく事も重要です。 兵庫県、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の手続きに関して、当事務所は多くの実績があります。名義変更および売電契約変更のお問合せは当事務所までお願いします。 お問合せはこちら https://homieaso.com/contact
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2026.02.19
10kw以上の太陽光パネル名義変更申請に心が折れそうな日々
こんにちは、ホーミー行政書士事務所です。お役立ち情報の配信にも関わらず、弱気なタイトルで失礼します。 近年10kw以上の太陽光名義変更申請は審査が厳格化され、我々代行業者泣かせの説明会等の実施が義務付けられました。昨今の時世を考慮すれば、太陽光事業を取巻く法規制強化に関しての異論はありません。ただ画一的な規制によって、多くの事業者が不利益を被っている事実を目の当たりにすると、異議の一つも申し立てたい気分です。 【法改正の功罪】 令和6年の再エネ特措法改正によって、10kw以上の事業用太陽光には事業者変更を行う場合も説明会(または事前周知措置)の実施が義務付けられました。 例えば太陽光パネルを新設する場合、反射光や工事のスケジュール等、説明会によって周辺住民の理解を得る事はとても意義のある事だと思います。ただ工事を伴わない単なる事業者変更に住民説明会の開催は必要でしょうか。確かに新事業者がどのような法人(個人)なのかは近隣住民が知っておく必要はあります。それでも事業者変更の周知と責任者と窓口担当の開示のみで事は足りるのではないかと思います。 【屋根付太陽光の特例】 事業者変更に関わる説明会等の義務は屋根付き太陽光の所有者(事業者)にも及びます。ただ、一定の書類が揃っている事を条件に、説明会等は免除され、電子申請のみで申請が認められるケースがあります。 1.建物表題登記の登記事項証明書 2.建築基準法に基づく検査済証の写し 3.太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す写真・図面 【それでも高い申請ハードル】 ただこの3つ、特に2が揃う可能性が思いのほか低いです。 それもそのはず、検査済証の交付が実質的に義務化されたのは、2007年の法改正が施行されて以降のため、それ以前に建てられた建物の大半が検査済証が交付されておらず、この時点で説明会が必須になるため、特例といえるほどの救済措置ではないように感じています。 仮に検査済証があっても落とし穴はまだまだ無数にある分けで、、、そんな憂鬱な日々を過ごしている今日この頃です。 ホーミー行政書士事務所では20件以上の申請実績があり、説明会や事前周知措置にも対応しております。10kw以上の事業者変更でお困りの方は是非お問合せください。
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2026.02.15
不動産会社様必見!太陽光パネル付き住宅・売買時の落とし穴
こんにちは、ホーミー行政書士事務所です。本日は事業者様だけでなく、不動産会社様にも知っていていただきたい内容になっております。 太陽光パネル付住宅の売買契約時、名義変更が必要な旨を契約書面に入れているケースはよく見かけます。但しここに大きな落とし穴がある事はあまり知られていません。 【知らぬ間に変更されたルール】 令和6年以前、FITで買取を行っている電力会社の多くは、名義変更が受理されていなくても売電契約の名義変更手続きが可能でした。よって名義変更前でも買主様は売電の恩恵を享受できました。このルールが令和7年に突如変更されたのです。国から電力会社宛てに、名義変更されていない設備の売電契約をするなという通知があったのです。これによって電力会社も売電契約の切替に名義変更を証明する「認定書」の提出を義務付けたのです。これによって被害を被ったのは紛れもなく、設備を引継いだ買主様です。 我々もこのルールによって申請時に負担するリスクが大きくなりました。太陽光事業が規制フェーズになっている事実は理解していますが、少しやり方が横暴に思えてしまいます。 【リスク回避の方法は?】 このリスクの回避法についてですが、確実にできる保証はない事を前提にお伝えします。電力会社には売電の口座変更という手続きが存在します。契約者(売主)は変更せずに振込口座だけを変更する方法です。 多くの場合、書面かオンラインで比較的簡単に手続きが可能です。ただ前述した背景もあり、電力会社側も積極的には受付ないという噂も耳にします。実際、小職の事務所では複数社で口座変更を行った実績はありますので、契約者の合意を取った上で問合せしてみる価値はあると思います。 【お伝えしたい事】 最後に全国の不動産会社様に向けたメッセージで締めさせてください。 不動産会社のメイン業務は売買契約の締結と引渡しです。安全な不動産取引を行うため、様々な情報を提供してお客様を守る事が義務だと思います。勿論、太陽光もその一環ではありますが、あまりに内容が複雑で長期間に渡って手がかかってしまいます。 太陽光名義変更の手続きは「太陽光専門行政書士」である我々「ホーミー行政書士事務所」にご相談ください。円滑な売買契約のお手伝いをさせていただくとともに、売主様・買主様との直接連携も対応させていただきます。