はじめまして、ホーミー行政書士事務所の村上と申します。再エネ太陽光の専門行政書士として今年で4期目を迎えます。
お陰様で開業以来、150件以上の名義変更申請を行ってきました。その中で得られた成功や失敗体験を記事にし、新たに太陽光事業を承継される皆様のお力になれれば幸いです。第一回は太陽光事業の一丁目一番地「FIT制度」の成立ちと概要について触れていきたいと思います。
【FIT制度の概要】
FIT制度は簡単にいうと「所有する設備で蓄電した電気を、国が決めた価格で一定期間買い取ってくれる仕組み」です。
- 事業用(10kW以上)は20年間
- 家庭用(10kW未満)は10年間 というのが一般的な期間です。
契約した年の売電価格は期間中ずっと変わらないため、太陽光事業は収益が読みやすく、投資商品として人気が出ました。固定価格で買い取ってくれる間はFIT期間と呼び、その期間が終了すると卒FITという扱いになります。
【卒FIT】
FIT期間が終わった事業を「卒FIT」と呼びます。
卒FITになると、売電価格は国の保証から外れ、市場価格での取引に変わります。
FIT時代のような高単価ではなく、概ね10円前後が目安になります。
FITが“安定収益の期間”だとすれば、卒FITは“事業の再スタートを考えるタイミング”です。蓄電池や自家消費への切り替えが注目されるのもこのためです。
【FIT期間中に事業者が変わるとどうなる?】
太陽光設備を売買や相続によって所有者が変わると、複数の名義変更が必要になります。そしてここで多くの人がつまずくポイントがあります。
それは、FITの名義変更と売電の名義変更は、まったく別の手続きということです。
FITの名義変更は経済産業省に対し、太陽光事業の事業者を変える手続きです。
一方、売電契約の名義変更は電力会社に対し、売電の権利者を変えるための手続きです。
この2つは連動していないので、どちらか一方を変えてももう一方は自動では変わりません。実際に、FITは新しい所有者に変わっているのに、売電契約だけ旧所有者のままで、売電収入が前の持ち主に振り込まれ続ける… といったトラブルも耳にします。
ホーミー行政書士事務所では、事業譲渡・相続等が発生した場合の申請代行を生業としています。新規参入でお困りの事業者様、是非お気軽にお問合せください。