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FIT太陽光の事業構造 専門行政書士が解説します

2026.02.11

  • column

はじめまして、ホーミー行政書士事務所の村上と申します。再エネ太陽光の専門行政書士として今年で4期目を迎えます。

お陰様で開業以来、150件以上の名義変更申請を行ってきました。その中で得られた成功や失敗体験を記事にし、新たに太陽光事業を承継される皆様のお力になれれば幸いです。第一回は太陽光事業の一丁目一番地「FIT制度」の成立ちと概要について触れていきたいと思います。

【FIT制度の概要】

FIT制度は簡単にいうと「所有する設備で蓄電した電気を、国が決めた価格で一定期間買い取ってくれる仕組み」です。

  • 事業用(10kW以上)は20年間
  • 家庭用(10kW未満)は10年間  というのが一般的な期間です。

契約した年の売電価格は期間中ずっと変わらないため、太陽光事業は収益が読みやすく、投資商品として人気が出ました。固定価格で買い取ってくれる間はFIT期間と呼び、その期間が終了すると卒FITという扱いになります。

【卒FIT】

FIT期間が終わった事業を「卒FIT」と呼びます。

FITになると、売電価格は国の保証から外れ、市場価格での取引に変わります。
FIT
時代のような高単価ではなく、概ね10円前後が目安になります。

FIT安定収益の期間だとすれば、卒FIT事業の再スタートを考えるタイミングです。蓄電池や自家消費への切り替えが注目されるのもこのためです。

【FIT期間中に事業者が変わるとどうなる?】

太陽光設備を売買や相続によって所有者が変わると、複数の名義変更が必要になります。そしてここで多くの人がつまずくポイントがあります。

それは、FITの名義変更と売電の名義変更は、まったく別の手続きということです。

FITの名義変更は経済産業省に対し、太陽光事業の事業者を変える手続きです。
一方、売電契約の名義変更は電力会社に対し、売電の権利者を変えるための手続きです。

この2つは連動していないので、どちらか一方を変えてももう一方は自動では変わりません。実際に、FITは新しい所有者に変わっているのに、売電契約だけ旧所有者のままで、売電収入が前の持ち主に振り込まれ続ける といったトラブルも耳にします。

ホーミー行政書士事務所では、事業譲渡・相続等が発生した場合の申請代行を生業としています。新規参入でお困りの事業者様、是非お気軽にお問合せください。