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【FIT太陽光パネル名義変更】不動産売買時の売電切替方法|関西編

2026.02.20

  • column

太陽光パネルの売買では、買主に名義変更が完了するまで売電契約ができないため、事前の「口座変更手続き」が実務上の必須ポイントになります。

本記事では、不動産会社様が売買契約前に押さえておくべき口座変更の流れとトラブル回避策を、関西電力管轄(兵庫・大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山)に絞って解説します。

前提としての知識はバックナンバーにてご確認ください。

https://homieaso.com/news/783

【売買契約時の留意点】

何度も申し上げている通り、国への名義変更手続きと売電契約の変更手続きは別物です。

重要事項説明や契約時にその旨はしっかりお伝えする必要があります。そして引渡し後の売電収入をどのように受け渡すかを決めておいてください。選択肢は2つです。

1.売主の売電契約を継続しながら売主に入った売電収入を買主に送金して貰う。

2.売主の売電契約を継続しながら入金口座を買主に変更する

双方に負担は発生しないため必然的に2の口座変更を行う流れになると思います。

【関西電力への手続き】

口座変更手続きを行う場合、関西エリアの売電は関西電力送配電()が担っているため、同社宛てに口座変更の手続き依頼をお願いします。コールセンターに連絡後、専門の担当部署から折り返しがあり、必要な書式を教えてくれるので、その指示に従って手続きを進めてください。この確認は第三者でも可能ですが、現契約者である売主様ご本人にご依頼いただく事を推奨します。

【その他の留意事項】

FIT買取の開始時期が2016年以前の場合、関西電力送配電ではなく関西電力本体が買取業者に該当します。この場合は関西電力に手続き方法の確認を行ってください。

最後に口座変更の手続きは電力会社が最終判断するものなので、必ずできるものではない旨、説明をしておく事も重要です。

兵庫県、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の手続きに関して、当事務所は多くの実績があります。名義変更および売電契約変更のお問合せは当事務所までお願いします。

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