こんにちは、ホーミー行政書士事務所です。本日は事業者様だけでなく、不動産会社様にも知っていていただきたい内容になっております。
太陽光パネル付住宅の売買契約時、名義変更が必要な旨を契約書面に入れているケースはよく見かけます。但しここに大きな落とし穴がある事はあまり知られていません。
【知らぬ間に変更されたルール】
令和6年以前、FITで買取を行っている電力会社の多くは、名義変更が受理されていなくても売電契約の名義変更手続きが可能でした。よって名義変更前でも買主様は売電の恩恵を享受できました。このルールが令和7年に突如変更されたのです。国から電力会社宛てに、名義変更されていない設備の売電契約をするなという通知があったのです。これによって電力会社も売電契約の切替に名義変更を証明する「認定書」の提出を義務付けたのです。これによって被害を被ったのは紛れもなく、設備を引継いだ買主様です。
我々もこのルールによって申請時に負担するリスクが大きくなりました。太陽光事業が規制フェーズになっている事実は理解していますが、少しやり方が横暴に思えてしまいます。
【リスク回避の方法は?】
このリスクの回避法についてですが、確実にできる保証はない事を前提にお伝えします。電力会社には売電の口座変更という手続きが存在します。契約者(売主)は変更せずに振込口座だけを変更する方法です。
多くの場合、書面かオンラインで比較的簡単に手続きが可能です。ただ前述した背景もあり、電力会社側も積極的には受付ないという噂も耳にします。実際、小職の事務所では複数社で口座変更を行った実績はありますので、契約者の合意を取った上で問合せしてみる価値はあると思います。
【お伝えしたい事】
最後に全国の不動産会社様に向けたメッセージで締めさせてください。
不動産会社のメイン業務は売買契約の締結と引渡しです。安全な不動産取引を行うため、様々な情報を提供してお客様を守る事が義務だと思います。勿論、太陽光もその一環ではありますが、あまりに内容が複雑で長期間に渡って手がかかってしまいます。
太陽光名義変更の手続きは「太陽光専門行政書士」である我々「ホーミー行政書士事務所」にご相談ください。円滑な売買契約のお手伝いをさせていただくとともに、売主様・買主様との直接連携も対応させていただきます。