090-4237-2986

【FIT太陽光パネル名義変更】10kW以上設備の申請ポイント➀(説明会は免除できる!)

2026.09.03

  • column

この度、ホーミー行政書士事務所では太陽光名義変更(相続・離婚手続含む)申請の累計で300件を超えました。ご依頼をいただいた皆様には感謝申し上げます。それに伴い低圧太陽光の認定件数も増え、相当数の知見も蓄積されてきたので、発信をしていくことにしました。代行依頼を検討される方、ご自身で挑戦される方も参考にしてみてください。                                                     

今回は屋根付太陽光(低圧)の説明会免除要件とその申請ポイントについてまとめました。

【免除要件書類】
・建物表題登記の登記事項証明書
・建築基準法に基づく検査済証の写し
・太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す写真・図面

低圧太陽光には説明会または事前周知措置の実施が義務付けられていますが、屋根設置且つ上記の書類が揃う場合は免除されます。これによって申請の準備期間が3か月以上短縮できるため、特に検査済証が手元にある場合はこの特例申請を推奨しています。但し特例だけあって審査は厳しいため、認定されるチェックポイントを下記に記載します。

【検査済証のチェックポイント】    
・検査済証は建物竣工後の完了検査後に発行されます。建築確認後に発行される確認済証とは別物です。
・発行元によって書式が異なるため、発行日・建築場所・完了検査番号が明記されている必要があります。
・確認済証が手元に無い場合、自治体が発行する台帳記載事項証明書で代用が可能です。

【屋根写真のチェックポイント】  
・屋根の写真は一定の解像度が求められます。目視でパネル枚数を確認できる写真が必要です。

【屋根図面のチェックポイント】 
・屋根図面はパネルの形状と枚数が写真と一致する必要があります。例えばパネルが黒塗りされて枚数が分からないものは認められません。                                          

【よくあるご質問_FAQ】
Q 建物が古く完了検査自体を受けていません。何かの書類で代用が可能ですか?
A 完了検査を受けていない場合、代用書類はありません。通常要件通り説明会か事前周知措置を実施します。  

Q 屋根の写真はGoogleMAPを利用できますか?
A 解像度が高ければ(枚数がカウントできれば)利用できます。            

Q 屋根の図面が手元にありません。
A 弊所にご依頼いただければ、提携している建築士が基準を満たした図面を作成しますのでご安心ください。                

ホーミー行政書士事務所では累計300件以上(2026年9月時点)の申請実績があります。申請の代行を検討されている方は是非お問い合わせください!