こんにちは、ホーミー行政書士事務所です。久しぶりのお役立ち情報更新となりますが、本日は審査機関の動きについてトピックスがありましたので共有させていただきます。
太陽光事業の変更手続きは大きく4類型に分類されます。
1.変更認定申請(FIT設備の名義変更)
2.事前変更届出(設備情報の変更、誤記情報の修正)
3.事後変更届出(相続、離婚、住居移転等による事業者情報変更)
4.廃止届出(事業の廃止)
この中で3の事後変更届出の審査進捗が他に比べて遅いと感じており、依頼者様からの不満も溜まっている状況でした。
イメージでいうと、1の変更認定申請が平均して3カ月程度で認定されるのに対し、3の事後変更届出は6カ月以上かかっているものが今年に入って散見されていました。(修正対応含めての所感です)
JPEA代行申請センターに確認を入れた所、「他の申請より進捗が遅れています」との正直な回答があり、1週間後には一気に案件が動き出しました。こちらの問合せが契機になったかは不明ですが、相続や離婚などの財産分与に関わる「事後変更届出」は緊急度が高いケースが特に多いです。真摯に対応いただいたJPEAの担当者には感謝しつつも、確認業務が遅延していたことに対しては、改善を求めたいという一言に尽きます。
太陽光を専門とするホーミー行政書士事務所では相続や離婚に伴う名義変更代行業務も対応しています。お困りの方は是非フォームよりお問合せください。