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【FIT太陽光パネル名義変更】10kW以上設備の申請ポイント➂(説明会)

2026.09.05

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太陽光(低圧)の申請方法について、今回は最終回となる「説明会」の解説していきたいと思います。「説明会」はその名の通り近隣住民に向けた事業説明の場であり、一定の範囲において開催周知をした上で実施をする必要があります。

【説明会開催の周知範囲】

(ⅰ)低圧電源の場合:100m

(ⅱ)高圧電源又は特別高圧電源の場合:300m

低圧太陽光の場合、敷地境界線から100mの範囲に住む住民に対して説明を行うとされていますが、この規定は自治体への事前相談において国指定の範囲で問題ないかを確認する必要があります。設置場所によっては範囲内の住民だけでなく、自治会等への説明もする意見を貰う事もありますので、調整を怠らず進めていなければなりません。なお範囲内にある企業や学校は住民に該当しないため、基本的に周知の義務はないものとされています。

【説明会資料のポイント】

次に説明をしなければならない内容ですが、ガイドラインには多岐に渡る項目が記載されており、抜け漏れなく説明する必要があります。項目は膨大にあるため、ガイドラインの内容を一部抜粋してまとめると以下の通りです。

1.事業計画概要 ➀再エネ発電設備概要 ➁関係法令の手続の要否、許可等の取得状況 ➂土地権原取得状況 ➃着工予定の時期及び運転開始予定の時期 ➄事業関係者の情報

2.事業の影響と予防措置 ➀安全面の影響及び予防措置 ➁景観面の影響及び予防措置 ➂自然環境・生活環境面の影響及び予防措置 ➃廃棄物の撤去等に関する影響及び予防措置

かなり大まかにまとめてもこのボリュームですので、A4にまとめても5枚は余裕で超えます。難しい用語を住民に伝えるため、理解までのインプットには多くの時間を要します。また不親切な事に指定書式も公開されていないため、義務化された当初は説明会での認定は絶望的と感じていました。ここ最近は弊所もノウハウが溜まってスムーズにいくようにはなりましたが、まだまだ負荷がかかる事は事実です。

実務的なポイントとしては、必要項目毎に「影響」と「予防措置」に分けて説明を実施する事です。書式がないからといって感覚的にまとめてしまうと説明不足を理由に、取下げを指示されてしまうため、ガイドラインの通りに抜け漏れなく説明するというしか攻略法が無い状態です。

【開催前のチェック項目】

最後に開催直前のチェック項目についてですが、 当日に準備するものとして以下が必要となります。

・配布資料 / 出席簿 / 音声レコーダー / 録画機材 / 会場サイン

上記に加えて、個人情報の取扱い説明等を記載した開催要項などを準備しておくと、進行がスムーズに進むと思います。説明項目が多い分、当日は微妙な雰囲気で進行していくケースも多いため、是非事前準備の参考にしてみてください。

【その他、よくあるご質問_FAQ】

Q 説明会の会場はどこが最適ですか?

A ガイドラインに指定はありませんが、近隣住民が足を運びやすい役所等の会議室が適当です。

Q 周知したけど来なかった場合はどうすれば良いですか?

A 報告書にその事実を記して申請が可能です、但し、開催した証拠となる写真や録音データが必要となります。

Q 説明会の説明に自信がありません、行政書士に説明をお願いできますか?

A 説明は事業者自身が行う必要がありますので、代行説明はできません。但し、司会進行およびアドバイザーとして補足説明は可能ですので、その点についてはご安心ください。

ホーミー行政書士事務所では累計300件以上(2026年9月時点)の申請実績があります。事前周知措置の代行を検討されている方は是非お問い合わせください!