前回に続き屋根付太陽光(低圧)の申請方法について、今回は「事前周知措置」の解説していきたいと思います。一般的には「事前周知措置=ポスティング」と解釈でき、「説明会」よりハードル低そうという印象はありますが、ガイドラインでは「説明会等」という括りで位置付けられ、その線引きについて初見で全てを読取ることは非常に困難だと思います。
【事前周知措置の実施が認められる要件】
(ⅰ)認定申請要件許認可の対象に該当しないエリア
(ⅱ)土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む。)又は土石流危険渓流に該当しないエリア
(ⅲ)条例において、自然環境・景観の保護を目的として、定めている保護エリア に該当しないエリア
(ⅰ)の認定申請要件許認可の対象というのは森林法、盛土規制法、砂防三法などの規制区域を指し、事前にこれらのエリアに該当しない事を確認しておく必要があります。この判断を誤った場合、せっかく措置を終えても審査から「不十分だから説明会をしなさい」と指摘が入る可能性があります。また法令確認をした行政窓口でも判断ができないケースもあるため、事前周知措置を進める際は慎重な要件定義が重要なポイントになります。
【説明会と事前周知措置は申請までどちらが早いか】
・説明会の工程 要件定義>設置自治体との調整>周知行為>質問受付>3カ月の猶予期間>申請 ・事前周知措置の工程 要件定義>周知行為>質問受付>3カ月の猶予期間>申請
説明会は自治体調整タスクが必要なのですが、準備期間でいうと大差はない印象で、どちらも申請できるまで最低4ヶ月はかかります。ただ当日の会場を押さえたり、関係者間で当日の打合せを行ったりと心理的ストレスがかかる分、説明会を敬遠される事業者は多いと思いますが、明確に線引きができない設備はあえて説明会で進めた方が良いケースも多くあります。
【事前周知措置はどの方法が良いか】
ガイドラインでは事前周知措置の方法として4種類の方法が認められています。
(ⅰ)ポスティングによる書面配布
(ⅱ)戸別訪問による書面配布
(ⅲ)回覧板への掲載
(ⅳ)関係自治体の公報又は広報誌(紙媒体に限る。以下同じ。)への掲載
弊所では(ⅰ)「ポスティングによる書面配布」以外実施した事はないため、比較はできませんが、ポスティングが最適だと思います。理由としては配布日や時間の指定がなく、事業者のタイミングで実施ができるからです。
【その他、よくあるご質問_FAQ】
Q 配布資料の説明が不十分であった場合、やり直しになりますか?
A やり直しになります。弊所もルール改正当初は大変苦戦を強いられました。再エネ特措法の知見が乏しい場合は、専門家の事前チェックを入れるようにしてください。
Q 配布方法に決まりはありますか?
A ガイドラインにそのような規定はありません。配布資料は複数枚になるため、封筒やクリアファイル等に入れて配布するのが良いと思います。
Q 説明会と事前周知措置、どちらで申請を行うかの判断ができません。
A こちらは判断が大変難しいです。ガイドラインの趣旨を理解し、関係各所に確認をした上、十分な根拠を持って臨んでください。管轄の行政窓口および我々のような行政書士に相談いただく事を推奨します。
ホーミー行政書士事務所では累計300件以上(2026年9月時点)の申請実績があります。事前周知措置の代行を検討されている方は是非お問い合わせください!